特殊車両通行許可について解説

特殊車両通行許可申請を取ろう

特殊車両通行許可申請を取ろう

特殊な車両で道路を走行する時は特殊車両通行許可という許可を取らなければなりません。

特殊な車両とは道路法車両制限令という法律で決められている長さや重さ(以下、一般制限値)を超えている車両のことです。

この一般制限値は車両のみの大きさではなく積載する荷物の大きさを含めた数値となります。
よって、車両自体が大きいトレーラだけでなく、大きい荷物を積載する場合にも特殊車両通行許可が必要になることがあります。

一般制限値のイラスト

車両の諸元 一般制限値
2.5メートル
長さ 12.0メートル
 高さ  3.8メートル
重さ(総重量) 高速・指定道路・・・25.0トン
その他の道路 ・・・20.0トン
軸重 10.0トン
隣接軸重 隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満・・・18.0トン
隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上
且つ隣り合う車軸の軸重が9.5トン以下・・・・19.0トン

隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上・・・・20.0トン
輪荷重 5.0トン
最小回転半径 12.0メートル

※ ただし、一般制限値の高さと重さについては以下のような要件緩和があります。

重さ指定道路と高さ指定道路

なぜ特殊車両通行許可申請を取らなければならないのか

特殊車両通行許可は本当に必要?

それではなぜ特殊車両通行許可を取らなければならないのでしょうか?

特殊車両は前述した一般制限値を超えた車両のことをいいます。
ですが、もともと日本の道路は一般制限値内の車両が通行することを想定して作られている経緯があるため道路によっては一般制限値を超えた車両が通行するのにふさわしくない場所があります。

現に重量を超過した特殊車両によって劣化している道路や橋はたくさんあります。
また、長さを超過した特殊車両がカーブを曲がりきれずに発生した事故もたくさんあります。

このような諸要因を改善するために特殊車両が道路を通行するときには特殊車両通行許可を取得することが義務づけらています。

悪質な違反者には厳しい罰則があります。

また、許可の義務づけを強化するうえで悪質な違反者の取締りを年々強くしています。

これは本当です。

特に平成25年度から違反者に対する取締りや指導等が一段と強化されています。

近年の違反者に対する取締りや指導等の例

自動計測装置の増設 平成26年度から実施
常習的違反者には告発を実施 平成25年度から実施
悪質な違反者には即時告発を実施 平成26年度から実施

特殊な車両を使用している事業者の方は必ず許可を取るようにしましょう。

違反行為と指導取締りについて

特殊車両通行許可申請に必要なもの

申請に必要なもの

一般制限値を超える車両を走行させるときは車両の諸元や積載物、通行経路を所定の書類に記入して通行する道路の道路管理者に特殊車両通行許可の申請をしなければなりません。
特殊車両の通行許可が許可されると許可された経路を走行することができます。

  1. 特殊車両通行許可申請書
  2. 車両の車検証 ※1
  3. 車両の主要諸元表・外観図
  4. 積載物データ
    (積載物の種別名称、幅、高さ、長さ、重量等)
  5. 通行経路表(経路や日時など)
    (出発地と目的地だけ指示して頂いても構いませんし、通行経路全部でも構いません)

その他、超寸法・超重量車両につきましては

  • 軌跡図

などが必要になります。

当事務所で作成できるものもありますので書類が不足していてもまずはお気軽にご相談ください。

※1 特殊車両通行許可申請をする場合は、有効期限内の車検証の写しが必要になります。もし車検証の有効期限が近日中に過ぎる場合は先に車検の手続きをしてから申請されることをお勧めいたします。

特殊車両通行許可の許可までの日数

申請から許可までにかかる日数

申請から許可又は不許可までにかかる日数(標準処理期間)は以下のようになっています。

  • 新規申請及び変更申請 3週間以内
  • 更新申請 2週間以内

また、特殊車両の許可期間は最短1日から最長2年間の範囲までとなります。

特殊車両通行許可の申請する場所

申請する場所

特殊車両通行許可申請は通行する道路を管理している国道事務所や地方自治体の道路管理者に申請をします。
通行する道路を複数の道路管理者が管理している場合はこの中の1つの道路管理者に申請すれば足ります。
このような申請を一括申請といいます。

ただし、市町村(指定市を除く)に申請する場合は通行する道路が全てその市町村が管理している道路でなければなりません。

特殊車両通行許可申請は行政書士に依頼しよう

このサイトには特殊車両通行許可申請に必要な情報をたくさん記載しております。

しかし、特殊車両通行許可申請は車両の情報(軸数や軸間距離など)の入力や経路図の作成など専門性が強く面倒くさいことがたくさんあります。

もし、あなたが申請書作成で困っているときは行政書士に依頼するのも一つの選択肢です。

AJ行政書士事務所のおすすめポイント

圧倒的な実績で許可取得まで丁寧にサポート!!

特殊車両通行許可申請をするためには車両の諸元表や外観図などが必要になります。

もし、車両の諸元表や外観図がない場合はメーカーなどに取り寄せる手間と時間がかかってしまいます。

しかし、AJ行政書士事務所では今までの実績から主要車両の諸元表や外観図を既に持っていますので許可取得まで最短でサポートをすることができます。

許可期限を過ぎることはさせません

特殊車両通行許可は期限が決められています。

車両の種類にもよりますが、だいたい1年~2年の期間でしか許可がおりません。

そして、この期間を過ぎてしまうと無許可状態となり取締りの対象となってしまいます。

このような状況を防ぐためにAJ行政書士事務所では車両ごとに許可期限を管理しております。

期限が近くなったら当事務所からお知らせしますのでお客様が許可期限を管理する面倒はありません。

運送業や建設業の許認可にも特化した事務所です

特殊車両通行許可申請をする多くの会社は運送業や建設業を営まれていることだと思います。

AJ行政書士事務所では運送業や建設業の会社様を顧客に持ち日頃から新規の許可申請や各種変更届を行っております。

また、法人設立や定款の変更届なども常時やっているのでお客様の身近なサポート役としてお役にたつことができます。

特殊車両通行許可申請をご依頼頂いたお客様はこれらのサポートを通常価格よりも割引して対応させていただきます。

結果的には自社で行うよりも安い費用で御社をサポートします。

ご依頼の流れ

ご依頼の流れ

問合せバナー

建設業・運送業の方必見

特殊車両通行許可をAJ行政書士事務所にご依頼頂いたお客様は建設業・運送業に関わる手続きを通常より20%割引させて頂きます。建設業に関わる更新や決算報告書、運送業に関わる事業・実績報告書作成などです。

詳しくはお気軽にご連絡ください。

建設業許可・一般貨物自動車運送事業許可申請について