重さ指定道路と高さ指定道路
車両の大きさや重さが一般制限値を超えたら特殊車両通行許可が必要になります。
ただし、例外として一般制限値を超えても道路管理者が道路を指定した場合は要件が緩和されることがあります。
重さ指定道路
道路管理者が道路の状況に応じて指定することで総重量25トン(一般的制限値は20トン)まで走行できる道路のことをいいます。
最遠軸距によって総重量は異なる
- 20トン (最遠軸距が5.5メートル未満)
- 22トン (最遠軸距が5.5メートル以上7メートル未満で、車両の長さ(貨物が積載されていない状態)が9メートル以上の場合。)
- 25トン (最遠軸距が7メートル以上で、車両の長さ(貨物が積載されていない状態)が11メートル以上の場合。)
最遠軸距とは一番先頭にある軸と後ろの軸との距離です。
つまり通常は車両の重さが20トンを超える場合だと特殊車両通行許可を取得しなければならないのですが、重さ指定道路を走行させるときは特殊車両通行許可は必要ありません。
同様に高速自動車国道(高速)を走行させる場合も特殊車両通行許可は必要ありません。
また、セミトレーラやフルトレーラなどの連結車が重さ指定道路を走行する場合は最遠軸距に応じて25~27トン(重さ指定道路以外は24~27トン)まで走行可能となります。
高さ指定道路
道路管理者が道路の状況に応じて道路を指定することで高さ4.1メートル(一般的制限値は3.8メートル)まで走行できる道路のことをいいます。
この時の高さは貨物を積載した状態での高さになります。
逆に高さが4.1メートル以内でも重さが20トンを超える場合は特殊車両通行許可が必要になります。