違反行為と罰則

違反行為と罰則

特殊車両を許可なく通行させた者や通行条件や命令に違反した者には厳しい罰則があります。
これに違反した場合は運転手のみならず雇用主体である法人にも罰則が及びます。

また、道路法は2014年に一部改正され特殊車両の無許可運行などの罰則規定が強化されています。

このことから行政は車両の大型化の実現で物流機能が迅速になることを後押しする一方で、悪質な運転手や事業主には厳罰化していく姿勢が伺えます。

今までは特殊車両の通行許可という許可自体があまり注目されていなかったので、運転手や事業主の方も特段意識していなかった部分だと思います。

しかし、先述したように行政は法律を一部改正して悪質な運転手や事業主の違反行為を徐々に本格的に取り締まっていくと思えます。

その証拠に重量を測定できる自動計測装置を増設したり、常習的な違反者には事業者名を公表するなどの措置が既に始まっています。

下記に特殊車両が通行するうえで生じる主な違反行為を3つ挙げます。
これらの違反行為に該当している場合は速やかに許可を取得しましょう。

違反行為

  • 特殊車両通行許可をとらずに運行する行為(無許可での運転)
  • 通行経路を違反して走行する行為
  • 許可をうけた制限値を超えるような荷物を積載するような行為

これらの違反をすると罰則や行政指導が適応されます。
初めての違反行為なら通常は行政指導で終わることが多いですが、状況によっては以下のような罰則が適応されることもあります。

主な罰則

一般的には罰則が適応されるまでに指導や弁明の機会が与えられます。
仮に違反行為をした場合でも道路管理者や道路監理員からの呼びかけには必ず応じるようにしましょう。

6箇月以下の懲役または30万円以下の罰金

  • 無許可運転
  • 通行条件違反
  • 道路管理者からの命令違反

100万円以下の罰金

  • 一般制限値違反
  • 許可証を備え付けていなかった者