特殊車両通行許可申請の種類
特殊車両通行許可申請は新規に申請を行う場合と既に許可を受けている申請内容を変更する場合とで分かれます。
新規に申請を行う場合は「新規申請」、申請内容を変更する場合は「更新申請」と「変更申請」といいます。
新規申請
1つの車両で初めて特殊車両通行許可申請をするときにいいます。
以前に申請した場合でも許可期間が過ぎている場合は新規の扱いとなります。
更新申請
既に許可を受けている車両の期間のみを延長することをいいます。
更新申請は新規で申請した窓口と同じ窓口で申請すると添付書類を省略することができます。
変更申請
既に許可を受けている申請の許可期間以外のみを変更することをいいます。
更新と同様に新規で申請した窓口で変更申請を行うと添付書類を省略することができます。
変更申請に該当するもの(許可期間の変更は認めなれない)
- 車両の変更(車両の種類と軸種が同一の場合にのみ可能)
- 法人名・代表者名の変更
- 通行経路の変更
- 車両台数を減らしたいとき
- トレーラーを増車したいとき(包括申請に限る)
などです。
変更申請でトレーラーを増車することはできますが、トラック又はトラクタの増車申請はできません。
トラック又はトラクタを増車するときは新規での申請となります。