大型車誘導区間
大型車両の通行許可の迅速化を図る目的で2014年から大型車誘導区間の運用が開始されました。
大型車誘導区間とは特殊車両などの大型車両の通行を望ましい経路へ誘導することで、道路の老朽化対策をするとともに一般制限値を超えた車両でも円滑に走行できるようにする区間のことをいいます。
大型車誘導区間のみを走行した場合は個別の道路管理者への協議は不要となり国が一元的に審査した上で許可します。
この制度で一番事業者にメリットとなるところは申請から許可までの期間ではないでしょうか?
通常の経路では20日間かかる期間が最短で3日まで短縮されることになります。
とはいえ、この制度は通行経路が大型車誘導区間で完結している必要があるため、それ以外の県道や市道を走行しなければならない事業者にとってはあまり意味のない制度になっております。
国土交通省は常時大型車誘導区間を指定して適正な道路利用を促進していく方針です。
通常の経路と大型車誘導区間の違い
名称 | 通常の経路 | 大型車誘導区間 |
許可までの期間 | 20日 | 最短で3日 |
手数料 | 200円 | 160円 |
車両の規格 | ||
幅 | 2.5メートル | 2.5メートル |
総重量 | 20t | 44t |
軸重 | 10t | 10t |
高さ | 3.8メートル | 4.1メートル |
長さ | 12メートル | 最長で21メートル |
最小回転半径 | 12メートル | 12メートル |
大型車誘導区間の対象車両
車両諸元 | |||||||
国際海上コンテナ車 | 新規格車 | その他の限度超過車両 | |||||
単車 | 連結車 | 単車 | 連結車 | ||||
追加3車種 | 特例5車種 | ||||||
幅 | 2.5m以下 | ||||||
高さ | 4.1m以下 | 3.8m以下 | 4.1m以下 | ||||
長さ | 17m以下 | 12m以下 | 12m以下 | セミトレーラ連結車17m以下 フルトレーラ連結車19m以下 ダブルス21m以下 |
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最小回転半径 | 12m以下 | ||||||
総重量 | 44t以下 | 25t以下 | 26t以下 | 39t以下 | 44t以下 | ||
軸重 | 11.5t以下 | 10t以下 | |||||
隣接軸重 | 隣り合う車軸に係る軸距が1.8m未満の場合18t以下 1.8m以上の場合20t以下 (隣り合う車軸に係る軸距が1.3m以上であり、当該隣り合う車軸に係る軸重がいずれも9.5t以下の場合19t以下) |
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輪荷重 | 5.75t以下 | 5t以下 |