大型車誘導区間

大型車誘導区間

大型車両の通行許可の迅速化を図る目的で2014年から大型車誘導区間の運用が開始されました。
大型車誘導区間とは特殊車両などの大型車両の通行を望ましい経路へ誘導することで、道路の老朽化対策をするとともに一般制限値を超えた車両でも円滑に走行できるようにする区間のことをいいます。
大型車誘導区間のみを走行した場合は個別の道路管理者への協議は不要となり国が一元的に審査した上で許可します。

この制度で一番事業者にメリットとなるところは申請から許可までの期間ではないでしょうか?

通常の経路では20日間かかる期間が最短で3日まで短縮されることになります。

とはいえ、この制度は通行経路が大型車誘導区間で完結している必要があるため、それ以外の県道や市道を走行しなければならない事業者にとってはあまり意味のない制度になっております。

国土交通省は常時大型車誘導区間を指定して適正な道路利用を促進していく方針です。

通常の経路と大型車誘導区間の違い

名称 通常の経路 大型車誘導区間
許可までの期間 20日 最短で3日
手数料 200円 160円
車両の規格    
2.5メートル 2.5メートル
総重量 20t 44t
軸重 10t 10t
高さ 3.8メートル 4.1メートル
長さ 12メートル 最長で21メートル
最小回転半径 12メートル 12メートル

大型車誘導区間の対象車両

車両諸元
  国際海上コンテナ車 新規格車 その他の限度超過車両
単車 連結車 単車 連結車
追加3車種 特例5車種
2.5m以下
高さ 4.1m以下 3.8m以下 4.1m以下
長さ 17m以下 12m以下 12m以下 セミトレーラ連結車17m以下
フルトレーラ連結車19m以下
ダブルス21m以下
最小回転半径 12m以下
総重量 44t以下 25t以下 26t以下 39t以下 44t以下
軸重 11.5t以下 10t以下
隣接軸重 隣り合う車軸に係る軸距が1.8m未満の場合18t以下
1.8m以上の場合20t以下
(隣り合う車軸に係る軸距が1.3m以上であり、当該隣り合う車軸に係る軸重がいずれも9.5t以下の場合19t以下)
輪荷重 5.75t以下 5t以下