新規格車とは

新規格車とは

新規格車とは高速自動車国道や重さ指定道路を自由に走行できる車両です。
車両が新規格車の場合は高速自動車国道及び重さ指定道路以外の道路を通行する場合に許可が必要になります。
つまり車両の総重量が20t以上になる場合で、高速自動車国道及び重さ指定道路以外を走行する場合に許可が必要になります。

新規格車の注意点

新規格車は許可が不要?

新規格車では特殊車両通行許可が必要ないと考えられている方が多くいらっしゃいますがそれは間違いです。

前述したように新規格車は高速自動車国道及び重さ指定道路は走行できますが、それ以外の県道や市町村道は特殊車両通行許可がないと通行することはできません。

ということは、駐車場が高速又は重さ指定道路に隣接していて、目的地も高速又は重さ指定道路に隣接している場所でなければ許可は必要になるということです。

しかし、特殊車両通行許可を申請するような大型車両の大概は港湾の近くや都心から少し離れた郊外の場所にあります。
これらの場所には高速又は重さ指定道路は基本的には通っていないはずですので、結局は許可が必要になるというわけです。

オンライン申請は使えない?

また、新規格車を申請するデメリットして申請が原則窓口申請になってしまうということです。

オンライン申請は通行経路に国道が含まれていないと申請は出来ません。
しかし、高速や重さ指定道路はそもそも許可が必要ありません。
許可が必要になるのは事業所や目的地周辺の市町村道を管轄している道路管理者になります。

この道路管理者が事業所から近ければいいのですが、目的地が遠方の場合は目的地の対象道路を管轄している道路管理者まで申請をしに行く必要があるということです。