通行禁止道路通行許可
通行禁止道路通行許可とは道路交通法で定められた通行禁止場所を通行するために必要な許可です。
特殊車両通行許可は通常の道路を通行することを対象としていますが、通行禁止道路通行許可の対象となる道路は基本的には車両が通行することが禁止されている場所になります。
主な例でいうと、通行止め、歩行者専用道路、自転車歩行者専用道路などになります。
通行禁止道路通行許可を申請するためにはその道路を通行するのに正当な理由がなければなりません。
以下は埼玉県警で公表しているものを引用します。
- 車庫、空地その他の当該車両を通常保管するための場所に出入するため車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行しなければならないこと。
身体の障害のある者を車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行して輸送すべき相当の事情があること。
1、2に掲げるもののほか、貨物の集配その他の公安委員会が定める事情があるため車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行しなければならないこと。
公安委員会が定める事情とは
(1)日常生活に欠かすことのできない物品等を運搬すること。
(2)冠婚葬祭等社会慣習上の理由があること。
(3)その他社会生活上やむを得ない理由があること。に該当する車両
※他に通行道路がある場合は許可にならない場合があります。
主な必要書類
- 通行禁止道路通行許可申請書
- 運転免許証の写し
- 自動車検査証の写し
- 通行道路の路線図
- 禁止されている道路を通行しなければならない事由を疎明する資料
疎明する資料とは例えば通行禁止場所に駐車場や勤務先がある場合は車庫証明や勤務先の謄本などで証明します。
また、物品などを納入していることを疎明するものとして伝票や契約書などが使用されます。
申請先 | 通行禁止道路を管轄する警察署 |
手数料 | なし |
有効期間 | 3年(一時的な場合は最大6ヶ月) |