片道申請と往復申請

片道申請と往復申請

特殊車両通行許可申請は片道でも往復でもどちらでも申請出来ます。
ただし、車両構造が特殊な場合は往復申請のみ申請可能です。
特殊車両としての走行が片道だけか、それとも往復するかで通行区分が異なります。

  1. 片道申請
  2. 往復申請

片道申請は往路又は復路のみの申請のことで、往復申請は往路と復路とも特殊車両として通行する場合に申請します。

例えば往路で積載物を積載し、復路は空車となるケースで考えてみます。

○往復申請の場合

往路・復路とも積車状態で審査され通行条件が付されて許可されます。
1つの申請となりますが往路の通行条件が復路にも適応されます。
つまり、往路で厳しい条件が適応された場合、その通行条件が空車時の復路にも適応されるということです。
空車時の復路ではA条件で通行できたのに往路のB条件が適応されてしまうということです。

○片道ごとの申請の場合

積車状態と空車状態でそれぞれ審査され通行条件が付されます。
2つの申請となりますがそれぞれ別の通行条件が適応されます。
この場合、両方の許可証を車両に携帯しなければなりません。