通行条件について

特殊車両の通行条件について

特殊車両通行許可を申請すると国道事務所や道路管理者などで審査をされます。
そして審査後に許可が下りた場合でも通行するのに一定の条件が付されることがあります。

記号区分 内容
重量についての条件 寸法についての条件
A 普通に走行 普通に走行
B 徐行運転及び連行禁止 徐行運転
C 徐行と連行禁止
車両の前後に誘導者の配置が条件
徐行
車両の前後に誘導者の配置が条件
D 徐行と連行禁止
車両の前後に誘導者の配置が条件
道路が2車線の場合は反対車線の通行を禁止