申請書情報入力(前編)/オンライン申請のやり方②

特殊車両通行許可申請書類の作成

それではいよいよ特殊車両通行許可の申請データを作成していきたいと思います。

まずは特車運用事務局のサイトから「申請データの作成」をクリックします。

申請データーの作成1

次に「特殊車両システムへログイン」をクリックします。

申請データーの作成2

「申請支援システムへのログイン」というページが表示されます。

初めて申請書類を作成する方は「ユーザID未登録はこちら」をクリックします。

余談ですが初めて申請書類を作成する場合は何日もかけて作成することになります。そのため一つの申請書を作成するために申請者ごとに「ユーザーID」と「パスワード」が発行されます。ユーザーIDとパスワードの発行タイミングは下記の申請書入力(新規)を入力した後になります。なので、初めて申請書類を作成する方には現時点でユーザーIDとパスワードは発行されていないので「ユーザID未登録はこちら」から申請書類を作成することになります。

逆にユーザーIDとパスワードを持っていれば後々車両の情報を変更したり経路を変更したりすることができます。

行政書士が利用する場合はクライアントごとにユーザーIDとパスワードを分けて管理しておくと便利です。

申請データの作成3

「本人」を選択します。

行政書士が利用する場合は「代理人」を選択します。

申請データの作成4

申請書情報の入力(前編)

次に申請書情報を入力します。

いよいよここから申請書の作成をしていきます。

申請書の作成は大きく分けて3つに分けられます。

  1. 申請書情報入力
  2. 積載貨物情報入力
  3. 車両情報入力

になります。

ところで皆様はこれから申請書類を作成していくわけですが申請書を作成するうえで皆様が安心する情報を1つお教えします。

それは特殊車両通行許可の申請書作成は全てにおいて後から修正が出来ます。

申請書情報入力の最初に申請日を入力するようになっていますが、今は適当な数字をいれておいても大丈夫です。実際に申請書類が出来上がって申請するタイミングで修正することができるからです。もちろん適当な数字を入れただけでは先に進まないところもありますが修正できるということは覚えておいてください。

少しは安心しましたでしょうか?

それでは話を先に進めます。

まず最初は「申請書情報入力」からです。

申請書情報とは申請する個人や会社の情報になります。

申請データの作成5

申請データの作成6

申請日:オンラインで申請する日です。

通行開始日:特種車両通行許可が必要な経路を実際に車両が通行を開始する日です。

法人区分:前株の場合は株式会社○○、後株の場合は○○株式会社を選択します。

会社名(漢字):法人区分で株式会社を選択しているので株式会社を省略します。

例:独立コンサルAJ株式会社⇒独立コンサルAJ

申請車種:申請車種を選択します。

事業区分:事業区分を選択します。

事業区分は「区域」を選択することが多いです。「路線」とは路線を定める自動車運送事業用の車両のことをいいます。例えば路線トラックや定期便トラックのことをいいます。区域は路線以外の自動車運送事業用の車両のことをいいます。例えば区域トラックや海上コンテナ、その他の営業者などが含まれます。

申請車両台数:申請する車両の台数を入力します。申請する車両が単車だけの場合は「単車/トラクター」○台とします。トレーラのように牽引する車両と牽引される車両が分かれている場合はそれぞれ「単車/トラクター」○台、「トレーラ」○台と台数を入力します。

申請経路数:特殊車両通行許可が必要な経路数を入力します。経路とは出発地から目的地までになります。

例えば出発地が東京で目的地が大阪の場合で行きだけが許可が必要な場合は経路は1になります。逆に大阪から東京までの復路にも許可が必要な場合は経路数は2になります。

次は申請書情報入力(後編)/オンライン申請のやり方③のご説明をいたします。