秋田県秋田市の国道を通行する場合は秋田河川国道事務所に申請

特殊車両通行許可申請をする場合には通行する道路の道路管理者に申請しなければなりません。

秋田県で国道7号(羽州街道、酒田街道、秋田街道)、国道13号(万世大路、平和通り、米沢街道)、国道46号(秋田街道、雫石街道)を通行する場合は東北地方整備局の秋田河川国道事務所などの道路管理者にオンライン申請することもできます。

東北地方整備局の秋田河川国道事務所の場所

所在地:秋田県秋田市山王1丁目10-29
電話:018-864-2291

秋田県秋田市山王1丁目10-29

管轄区域

  • 国道7号
  • 国道13号
  • 国道46号

出張所の案内

秋田国道維持出張所

所在地:秋田県秋田市泉字登木73-3
電話:018-862-2276

秋田県秋田市泉字登木73-3

本荘国道維持出張所

所在地:秋田県由利本荘市石脇字田尻野18
電話:018-422-8558

秋田県由利本荘市石脇字田尻野18

角館国道維持出張所

所在地:秋田県仙北市角館町小勝田前田96-3
電話:018-754-3181

秋田県仙北市角館町小勝田前田96-3

特殊車両通行許可申請について

特殊な車両で道路を通行する場合は特殊車両通行許可という許可を取得しなければなりません。

特殊な車両とは法律で決められている長さや重さ(一般制限値)を超えている車両のことです。

通行する道路が国道の場合は最寄りの国道事務所などに特殊車両通行許可を申請します。

例えば会社が秋田県にある場合は秋田河川国道事務所に申請をするのが一般的です。

特殊車両通行許可申請は行政書士に依頼しよう

もし、あなたが特殊車両通行許可申請をご自身でされたい場合は是非このサイトをご覧ください。

このサイトには特殊車両通行許可に必要な情報がたくさん書かれています。

しかし、特殊車両通行許可申請をするには車両の外観図が必要になったり、自分で経路図を作成したりと面倒くさいことがたくさんあります。

また、特殊車両通行許可は許可期限が最長で2年間なので頻繁に更新する手間もかかります。

AJ行政書士事務所では申請書の作成だけでなく車両1台ごとの許可期限も管理いたしております。

また、関係法令の改正や業界の動向も常に情報収集しておりますので御社のコンサルティングをすることができます。

このサイトをご覧になって、ご自身で特殊車両通行許可申請をやることに少しでも不安になったらお気軽にご連絡頂ければと思います。

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