山形県山形市の国道を通行する場合は山形河川国道事務所に申請
特殊車両通行許可申請をする場合には通行する道路の道路管理者に申請しなければなりません。
山形県で国道47号(北羽前街道(最上街道)、鶴岡街道)、国道48号(関山街道)、国道112号(羽州街道、寒河江街道、六十里越街道)を通行する場合は東北地方整備局の山形河川国道事務所などの道路管理者にオンライン申請することもできます。
東北地方整備局の山形河川国道事務所の場所
山形河川国道事務所はJR蔵王駅から徒歩20分くらいです。
所在地:山形県山形市成沢西四丁目3-55
電話:023-688-8421
管轄区域
- 国道7号
- 国道13号
- 国道47号
- 国道48号
- 国道112号
- 国道113号
出張所の案内
新庄国道維持出張所
所在地:新庄市大字鳥越字舟田608-2
電話:023-322-1581
尾花沢国道維持出張所
所在地:尾花沢市尾花沢字田町143-1
電話:023-723-2521
寒河江国道維持出張所
所在地:寒河江市大字西根字下川原58-1
電話:023-784-3191
山形国道維持出張所
所在地:山形市飯田西五丁目6-4
電話:023-641-2090
米沢国道維持出張所
所在地:米沢市中田町260-2
電話:023-837-5300
特殊車両通行許可申請について
特殊な車両で道路を通行する場合は特殊車両通行許可という許可を取得しなければなりません。
特殊な車両とは法律で決められている長さや重さ(一般制限値)を超えている車両のことです。
通行する道路が国道の場合は最寄りの国道事務所などに特殊車両通行許可を申請します。
例えば会社が山形県山形市にある場合は山形河川国道事務所に申請をするのが一般的です。
特殊車両通行許可申請は行政書士に依頼しよう
もし、あなたが特殊車両通行許可申請をご自身でされたい場合は是非このサイトをご覧ください。
このサイトには特殊車両通行許可に必要な情報がたくさん書かれています。
しかし、特殊車両通行許可申請をするには車両の外観図が必要になったり、自分で経路図を作成したりと面倒くさいことがたくさんあります。
また、特殊車両通行許可は許可期限が最長で2年間なので頻繁に更新する手間もかかります。
AJ行政書士事務所では申請書の作成だけでなく車両1台ごとの許可期限も管理いたしております。
また、関係法令の改正や業界の動向も常に情報収集しておりますので御社のコンサルティングをすることができます。
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