長崎県長崎市の国道を通行する場合は長崎河川国道事務所に申請
大型トラックや大型トレーラーなどで道路を通行する場合は特殊車両通行許可という許可を取得しなければなりません。
特殊車両通行許可が必要な車両とは一般制限値(長さや重さ)を超えている特殊な車両のことをいいます。
この特殊な車両が国道を通行する場合は最寄りの国道事務所などに特殊車両通行許可を申請しなければなりません。
また、長崎県で国道57号(豊後街道、天草街道)、国道205号(針尾バイパス)、国道497号(西九州自動車道)などを通行する場合は九州地方整備局の長崎河川国道事務所などの道路管理者にオンライン申請することができます。
九州地方整備局の長崎河川国道事務所の場所
所在地:長崎市宿町316番1
電話:095-839-9211
管轄区域
- 国道34号
- 国道57号
- 国道205号
- 国道497号
出張所の案内
大村維持出張所
所在地:大村市富ノ原2丁目1664
電話:0957-55-7161
佐世保国道維持出張所
所在地:佐世保市田ノ浦町68
電話: 0956-38-3174
小浜維持出張所
所在地:雲仙市小浜町北野441-1
電話: 0957-74-3105
特殊車両通行許可申請は行政書士に依頼しよう
このサイトでは特殊車両通行許可についてなるべく分かりやすく説明しております。
特殊車両通行許可は誰でもできる許可申請なのでまずはこのサイトを参考に自分で書類作成に挑戦してみてもいいかもしれません。
しかし、特殊車両通行許可を申請するためにはある程度の知識が必要になります。
特殊車両通行許可申請をする窓口についての情報や車両の諸元などの専門知識も必要になります。
ある程度時間に余裕があればご自身で書類作成に挑戦することをお勧めしますが、はっきりいって面倒くさいこともたくさんあります。
もし、あなたが申請書を作成することに不安を感じたり、申請を早く・確実に作成したい場合などは行政書士に依頼するのも一つの選択肢です。
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