佐賀県佐賀市の国道を通行する場合は佐賀国道事務所に申請
大型トラックや大型トレーラーなどで道路を通行する場合は特殊車両通行許可という許可を取得しなければなりません。
特殊車両通行許可が必要な車両とは一般制限値(長さや重さ)を超えている特殊な車両のことをいいます。
この特殊な車両が国道を通行する場合は最寄りの国道事務所などに特殊車両通行許可を申請しなければなりません。
また、佐賀県で国道34号(仙塩街道、コスモスロード)、国道35号(山内バイパス)、国道203号(厳木多久道路、厳木バイパス)などを通行する場合は九州地方整備局の佐賀国道事務所などの道路管理者にオンライン申請することができます。
九州地方整備局の佐賀国道事務所の場所
佐賀国道事務所は長崎本線の佐賀駅から徒歩20分です。
所在地:佐賀市新中町5番10号
電話:0952-32-1151
管轄区域
- 国道3号
- 国道34号
- 国道35号
- 国道202号
- 国道203号
- 国道208号
出張所の案内
武雄維持出張所
所在地:武雄市武雄町大字武雄82
電話:0954-23-3206
鳥栖維持出張所
所在地:鳥栖市田代昌町字石町492
電話: 0942-83-2505
唐津維持出張所
所在地:唐津市山本字中園1437
電話: 0955-78-0058
特殊車両通行許可申請は行政書士に依頼しよう
このサイトでは特殊車両通行許可についてなるべく分かりやすく説明しております。
特殊車両通行許可は誰でもできる許可申請なのでまずはこのサイトを参考に自分で書類作成に挑戦してみてもいいかもしれません。
しかし、特殊車両通行許可を申請するためにはある程度の知識が必要になります。
特殊車両通行許可申請をする窓口についての情報や車両の諸元などの専門知識も必要になります。
ある程度時間に余裕があればご自身で書類作成に挑戦することをお勧めしますが、はっきりいって面倒くさいこともたくさんあります。
もし、あなたが申請書を作成することに不安を感じたり、申請を早く・確実に作成したい場合などは行政書士に依頼するのも一つの選択肢です。
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