群馬県の国道を通行する場合は高崎河川国道事務所に申請
特殊車両通行許可申請をする場合には通行する道路の道路管理者に申請しなければなりません。
群馬県で国道17号(中山道)、国道18号(中山道、北国街道、善光寺街道、サルビヤ通り、アップルライン)、国道50号(黄門さん通り)を通行する場合は関東地方整備局の高崎河川国道事務所などの道路管理者にオンライン申請することもできます。
高崎河川国道事務所は群馬県唯一の直轄事務所であり、国道17号や18号など延べ210Kmの国道の整備や管理をしています。
関東地方整備局の高崎河川国道事務所の場所
高崎河川国道事務所はJR高崎駅から徒歩6分です。
高崎駅東口をおりて目の前の大通りを左折します。
1つ目の信号を右に曲がると高崎河川国道事務所があります。
所在地:高崎市栄町6-41
電話:027-345-6000
管轄区域
- 国道17号
- 国道18号
- 国道50号
出張所の案内
高崎出張所
所在地:高崎市東町187-10
電話:027-322-2597
碓氷出張所
所在地:安中市松井田町松井田6-1
電話:027-393-1527
前橋出張所
所在地:前橋市元総社町335-8
電話:027-251-2828
沼田維持修繕出張所
所在地:沼田市薄根町3700
電話:027-822-2656
特殊車両通行許可申請について
特殊な車両で道路を通行する場合は特殊車両通行許可という許可を取得しなければなりません。
特殊な車両とは法律で決められている長さや重さ(一般制限値)を超えている車両のことです。
通行する道路が国道の場合は最寄りの国道事務所などに特殊車両通行許可申請をします。
例えば会社が群馬県にある場合は高崎河川国道事務所に申請をするのが一般的です。
特殊車両通行許可申請は行政書士に依頼しよう
もし、あなたが特殊車両通行許可申請をご自身でされたい場合は是非このサイトをご覧ください。
このサイトには特殊車両通行許可に必要な情報がたくさん書かれています。
しかし、特殊車両通行許可申請をするには車両の外観図が必要になったり、自分で経路図を作成したりと面倒くさいことがたくさんあります。
また、特殊車両通行許可は許可期限が最長で2年間なので頻繁に更新する手間もかかります。
AJ行政書士事務所では申請書の作成だけでなく車両1台ごとの許可期限も管理いたしております。
また、関係法令の改正や業界の動向も常に情報収集しておりますので御社のコンサルティングをすることができます。
このサイトをご覧になって、ご自身で特殊車両通行許可申請をやることに少しでも不安になったらお気軽にご連絡頂ければと思います。
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