福島県郡山市の国道を通行する場合は郡山国道事務所に申請
特殊車両通行許可申請をする場合には通行する道路の道路管理者に申請しなければなりません。
福島県で国道49号(越後街道、会津街道、若松街道)、国道121号(八谷街道(会津街道)、米沢街道、会津西街道)、国道289号(柾谷小路、会津沼田街道、蔵所掘通り)を通行する場合は東北地方整備局の郡山国道事務所などの道路管理者にオンライン申請することもできます。
東北地方整備局の郡山国道事務所の場所
郡山国道事務所は東北本線の安積永盛駅が最寄駅です。
所在地:福島県郡山市安積町荒井字丈部内28番1号
電話:024-946-0333
管轄区域
- 国道4号
- 国道49号
- 国道121号
- 国道289号
出張所の案内
安積出張所
所在地:福島県郡山市安積1丁目150-1
電話:024-947-8160
郡山維持出張所
所在地:福島県郡山市富久山町久保田字大原3
電話:024-932-4486
喜多方出張所
所在地:福島県喜多方市字桜ヶ丘1丁目150-1
電話:024-123-0298
会津若松出張所
所在地:福島県会津若松市町北町始北台105
電話:024-223-1241
特殊車両通行許可申請について
特殊な車両で道路を通行する場合は特殊車両通行許可という許可を取得しなければなりません。
特殊な車両とは法律で決められている長さや重さ(一般制限値)を超えている車両のことです。
通行する道路が国道の場合は最寄りの国道事務所などに特殊車両通行許可を申請します。
例えば会社が福島県郡山市にある場合は郡山国道事務所に申請をするのが一般的です。
特殊車両通行許可申請は行政書士に依頼しよう
もし、あなたが特殊車両通行許可申請をご自身でされたい場合は是非このサイトをご覧ください。
このサイトには特殊車両通行許可に必要な情報がたくさん書かれています。
しかし、特殊車両通行許可申請をするには車両の外観図が必要になったり、自分で経路図を作成したりと面倒くさいことがたくさんあります。
また、特殊車両通行許可は許可期限が最長で2年間なので頻繁に更新する手間もかかります。
AJ行政書士事務所では申請書の作成だけでなく車両1台ごとの許可期限も管理いたしております。
また、関係法令の改正や業界の動向も常に情報収集しておりますので御社のコンサルティングをすることができます。
このサイトをご覧になって、ご自身で特殊車両通行許可申請をやることに少しでも不安になったらお気軽にご連絡頂ければと思います。
特殊車両通行許可申請が業界でも格安の13,800円からです。