広島県広島市の国道を通行する場合は広島国道事務所に申請
大型トラックや大型トレーラーなどで道路を通行する場合は特殊車両通行許可という許可を取得しなければなりません。
特殊車両通行許可が必要な車両とは一般制限値(長さや重さ)を超えている特殊な車両のことをいいます。
この特殊な車両が国道を通行する場合は最寄りの国道事務所などに特殊車両通行許可を申請しなければなりません。
また、広島県で国道2号(第一阪神国道、宮島街道)、国道31号、国道185号(休山新道、安浦バイパス)などを通行する場合は中国地方整備局の広島国道事務所などの道路管理者にオンライン申請することができます。
中国地方整備局の広島国道事務所の場所
広島国道事務所は山陽本線の向洋駅から徒歩20分です。
所在地:広島市南区東雲2丁目13番28号
電話:082-281-4134
管轄区域
- 国道2号
- 国道31号
- 国道54号
- 国道185号
岡山県の岡山国道事務所の場所
岡山国道事務所は山陽本線の岡山駅から徒歩12分です。
所在地:岡山市北区富町2-19-12
電話:086-214-2220
管轄区域
- 国道2号
- 国道30号
- 国道53号
- 国道180号
広島県の福山河川国道事務所の場所
福山河川国道事務所は山陽本線の福山駅から徒歩20分です。
所在地:福山市三吉町4丁目4-13
電話:084-923-2620
管轄区域
- 国道2号
- 国道317号
- 尾道自動車道
山口県の山口河川国道事務所の場所
山口河川国道事務所は山陽本線の防府駅から徒歩20分です。
所在地:防府市国衙1丁目10番20号
電話:083-522-785
管轄区域
- 国道2号
- 国道9号
- 国道188号
- 国道190号
- 国道191号
- 萩三隅道路
広島県の三次河川国道事務所の場所
三次河川国道事務所は三江線、芸備線の三次駅から徒歩15分です。
所在地:三次市十日市西6丁目2番1号
電話:082-463-4121
管轄区域
- 国道54号
- 国道183号
- 尾道自動車道
- 松江自動車道
特殊車両通行許可申請は行政書士に依頼しよう
このサイトでは特殊車両通行許可についてなるべく分かりやすく説明しております。
特殊車両通行許可は誰でもできる許可申請なのでまずはこのサイトを参考に自分で書類作成に挑戦してみてもいいかもしれません。
しかし、特殊車両通行許可を申請するためにはある程度の知識が必要になります。
特殊車両通行許可申請をする窓口についての情報や車両の諸元などの専門知識も必要になります。
当たり前ですが窓口を間違えてしまうと時間だけが過ぎてしまいます。
ある程度時間に余裕があればご自身で書類作成に挑戦することをお勧めしますが、はっきりいって面倒くさいこともたくさんあります。
もし、あなたが申請書を作成することに不安を感じたり、申請を早く・確実に作成したい場合などは行政書士に依頼するのも一つの選択肢です。
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