徳島県徳島市の国道を通行する場合は徳島河川国道事務所に申請
大型トラックや大型トレーラーなどで道路を通行する場合は特殊車両通行許可という許可を取得しなければなりません。
特殊車両通行許可が必要な車両とは一般制限値(長さや重さ)を超えている特殊な車両のことをいいます。
この特殊な車両が国道を通行する場合は最寄りの国道事務所などに特殊車両通行許可を申請しなければなりません。
また、徳島県で国道11号(阿波街道、志度街道)、国道28号(洲本バイパス、吉野川バイパス)、国道32号(金毘羅街道、徳島北街道)などを通行する場合は四国地方整備局の徳島河川国道事務所などの道路管理者にオンライン申請することができます。
四国地方整備局の徳島河川国道事務所の場所
徳島河川国道事務所は高徳線の徳島駅から徒歩30分です。
所在地:徳島市上吉野町3丁目35
電話:088-654-2211
管轄区域
- 国道11号
- 国道28号
- 国道32号
- 国道55号
- 国道192号
出張所の案内
徳島国道出張所
所在地: 徳島県板野郡松茂町広島字南川向35-7
電話:088-699-4511
池田国道維持出張所
所在地:徳島県三好市池田町ウエノ3110-1
電話: 0883-72-2177
日和佐国道出張所
所在地:徳島県海部郡美波町奥河内字弁才天41-1
電話: 0884-77-0465
特殊車両通行許可申請は行政書士に依頼しよう
このサイトでは特殊車両通行許可についてなるべく分かりやすく説明しております。
特殊車両通行許可は誰でもできる許可申請なのでまずはこのサイトを参考に自分で書類作成に挑戦してみてもいいかもしれません。
しかし、特殊車両通行許可を申請するためにはある程度の知識が必要になります。
特殊車両通行許可申請をする窓口についての情報や車両の諸元などの専門知識も必要になります。
ある程度時間に余裕があればご自身で書類作成に挑戦することをお勧めしますが、はっきりいって面倒くさいこともたくさんあります。
もし、あなたが申請書を作成することに不安を感じたり、申請を早く・確実に作成したい場合などは行政書士に依頼するのも一つの選択肢です。
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