香川県高松市の国道を通行する場合は香川河川国道事務所に申請
大型トラックや大型トレーラーなどで道路を通行する場合は特殊車両通行許可という許可を取得しなければなりません。
特殊車両通行許可が必要な車両とは一般制限値(長さや重さ)を超えている特殊な車両のことをいいます。
この特殊な車両が国道を通行する場合は最寄りの国道事務所などに特殊車両通行許可を申請しなければなりません。
また、香川県で国道11号(阿波街道、志度街道)、国道30号(水城通り、中央通りの一部)、国道319号(山城街道、伊予川街道)などを通行する場合は四国地方整備局の香川河川国道事務所などの道路管理者にオンライン申請することができます。
四国地方整備局の香川河川国道事務所の場所
香川河川国道事務所は琴電志度線の松島2丁目駅から徒歩5分です。
所在地:高松市福岡町4丁目26番32号
電話:087-821-1561
管轄区域
- 国道11号
- 国道30号
- 国道32号
- 国道319号
出張所の案内
高松国道維持出張所
所在地:高松市鬼無町山口704-1
電話:087-881-4317
善通寺国道維持出張所
所在地:善通寺市稲木町字川原56
電話: 0877-62-1471
特殊車両通行許可申請は行政書士に依頼しよう
このサイトでは特殊車両通行許可についてなるべく分かりやすく説明しております。
特殊車両通行許可は誰でもできる許可申請なのでまずはこのサイトを参考に自分で書類作成に挑戦してみてもいいかもしれません。
しかし、特殊車両通行許可を申請するためにはある程度の知識が必要になります。
特殊車両通行許可申請をする窓口についての情報や車両の諸元などの専門知識も必要になります。
ある程度時間に余裕があればご自身で書類作成に挑戦することをお勧めしますが、はっきりいって面倒くさいこともたくさんあります。
もし、あなたが申請書を作成することに不安を感じたり、申請を早く・確実に作成したい場合などは行政書士に依頼するのも一つの選択肢です。
AJ 行政書士事務所では特殊車両通行許可の申請が業界でも格安の13,800円から代行いたしております。