愛媛県松山市の国道を通行する場合は松山河川国道事務所に申請
大型トラックや大型トレーラーなどで道路を通行する場合は特殊車両通行許可という許可を取得しなければなりません。
特殊車両通行許可が必要な車両とは一般制限値(長さや重さ)を超えている特殊な車両のことをいいます。
この特殊な車両が国道を通行する場合は最寄りの国道事務所などに特殊車両通行許可を申請しなければなりません。
また、愛媛県で国道56号(電車通り、宿毛街道)、国道192号(川之江バイパス)、国道196号(松山環状線)などを通行する場合は四国地方整備局の松山河川国道事務所などの道路管理者にオンライン申請することができます。
四国地方整備局の松山河川国道事務所の場所
松山河川国道事務所は伊予鉄郡中線の土居田駅から徒歩5分です。
所在地:松山市土居田町797-2
電話:089-972-8056
管轄区域
- 国道11号
- 国道33号
- 国道56号
- 国道192号
- 国道196号
- 国道317号
- 国道440号
出張所の案内
松山第一国道維持出張所
所在地:松山市東石井4丁目18-14
電話:089-956-0326
松山第二国道維持出張所
所在地:松山市平田町448-1
電話: 089-978-2382
西条国道維持出張所
所在地:西条市福武甲459-1
電話: 0897-56-1264
特殊車両通行許可申請は行政書士に依頼しよう
このサイトでは特殊車両通行許可についてなるべく分かりやすく説明しております。
特殊車両通行許可は誰でもできる許可申請なのでまずはこのサイトを参考に自分で書類作成に挑戦してみてもいいかもしれません。
しかし、特殊車両通行許可を申請するためにはある程度の知識が必要になります。
特殊車両通行許可申請をする窓口についての情報や車両の諸元などの専門知識も必要になります。
ある程度時間に余裕があればご自身で書類作成に挑戦することをお勧めしますが、はっきりいって面倒くさいこともたくさんあります。
もし、あなたが申請書を作成することに不安を感じたり、申請を早く・確実に作成したい場合などは行政書士に依頼するのも一つの選択肢です。
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