埼玉県の国道を通行する場合は大宮国道事務所に申請
特殊車両通行許可申請をする場合には通行する道路の道路管理者に申請しなければなりません。
埼玉県内で国道4号(日光街道)、国道16号(東京環状)、国道17号(中山道)などを通行する場合は関東地方整備局の大宮国道事務所などの道路管理者にオンライン申請することもできます。
大宮国道事務所は埼玉県内の一般国道4路線の整備や管理を行っています。
関東地方整備局の大宮国道事務所の場所
大宮国道事務所はニューシャトル吉野原駅からだと徒歩20分くらいかかります。
JR宮原駅からだとバスもあります。
宮原駅東口から「上尾駅東口」又は「吉野町車庫」行きに乗車して「鈴木バス停」で下車します。
所在地:埼玉県さいたま市北区吉野町1丁目435番
電話:048-669-1200
管轄区域
- 国道4号
- 国道16号
- 国道17号
- 国道468号
出張所の案内
浦和出張所
所在地:さいたま市南区別所6-12-1
電話:048-838-7251
大宮出張所
所在地:さいたま市北区日進町3-342-1
電話:048-663-4935
熊谷国道出張所
所在地:熊谷市大字新堀180
電話:048-532-3680
春日部国道出張所
所在地:春日部市粕壁東6-13-5
電話:048-754-1511
特殊車両通行許可申請について
特殊な車両で道路を通行する場合は特殊車両通行許可という許可を取得しなければなりません。
特殊な車両とは法律で決められている長さや重さ(一般制限値)を超えている車両のことです。
通行する道路が国道の場合は最寄りの国道事務所などに特殊車両通行許可申請をします。
例えば会社が埼玉県にある場合は大宮国道事務所に申請をするのが一般的です。
行政書士による特殊車両通行許可代行業務
特殊車両通行許可はオンライン申請で誰でも手軽に申請することができます。
このサイトには特殊車両通行許可申請に必要な情報をたくさん記載しております。
しかし、特殊車両通行許可申請は車両の情報(軸数や軸間距離など)の入力や経路図の作成など専門性が強く初心者にはハードルが高い許認可といえます。
もし、あなたが申請書作成で困っているときは行政書士に依頼するのも一つの選択肢です。
AJ 行政書士事務所は特殊車両通行許可申請を含めた建設業や運送業の許認可を専門の一つにしています。
特殊車両通行許可申請が業界でも格安の13,800円からです。