千葉県松戸市の国道を管理しているのは首都国道事務所です
特殊車両通行許可申請をする場合には通行する道路の道路管理者に申請しなければなりません。
千葉県で国道6号(水戸街道)、国道14号(千葉街道、京葉道路)、国道298号(東京外かく環状道路)、国道357号(東京湾岸道路)を通行する場合は最寄りの国道事務所などの道路管理者にオンライン申請することもできます。
首都国道事務所は東京都と千葉県の国道の整備や管理をしています。
関東地方整備局の首都国道事務所の場所
首都国道事務所はJR松戸駅東口から徒歩10分です。
所在地:千葉県松戸市竹ヶ花86
電話:047-362-4111
管轄区域
- 国道6号
- 国道14号
- 国道298号
- 国道357号
出張所の案内
市川国道出張所
所在地:千葉県市川市高谷2-9-25
電話:047-328-5304
金町国道出張所
所在地:葛飾区金町3-48-2
電話:03-3607-6400
特殊車両通行許可申請について
特殊な車両で道路を通行する場合は特殊車両通行許可という許可を取得しなければなりません。
特殊な車両とは法律で決められている長さや重さ(一般制限値)を超えている車両のことです。
通行する道路が国道の場合は特殊車両通行許可制度の窓口がある国道事務所などに申請をします。
残念ながら首都国道事務所には特殊車両通行許可に関する窓口がありませんので最寄りの千葉国道事務所や東京国道事務所などに申請します。
特殊車両通行許可申請は行政書士に依頼しよう
もし、あなたが特殊車両通行許可申請をご自身でされたい場合は是非このサイトをご覧ください。
このサイトには特殊車両通行許可に必要な情報がたくさん書かれています。
しかし、特殊車両通行許可申請をするには車両の外観図が必要になったり、自分で経路図を作成したりと面倒くさいことがたくさんあります。
また、特殊車両通行許可は許可期限が最長で2年間なので頻繁に更新する手間もかかります。
AJ行政書士事務所では申請書の作成だけでなく車両1台ごとの許可期限も管理いたしております。
また、関係法令の改正や業界の動向も常に情報収集しておりますので御社のコンサルティングをすることができます。
このサイトをご覧になって、ご自身で特殊車両通行許可申請をやることに少しでも不安になったらお気軽にご連絡頂ければと思います。
特殊車両通行許可申請が業界でも格安の13,800円からです。