大阪府大阪市の国道を通行する場合は大阪国道事務所に申請
特殊車両通行許可を申請する場合には通行する道路の道路管理者に申請しなければなりません。
大阪府で国道2号(第一阪神国道、曽根崎通)、国道163号(清滝街道、木津街道)、国道165号(初瀬街道)、国道171号(大阪外環状線)などを通行する場合は近畿地方整備局の大阪国道事務所などの道路管理者に特殊車両通行許可をオンライン申請することができます。
近畿地方整備局の大阪国道事務所の場所
大阪国道事務所は地下鉄長堀鶴見緑地線の蒲生4丁目駅から徒歩5分、大阪環状線,東西線,京阪本線の京橋駅から徒歩15分です。
所在地:大阪市城東区今福西2-12-35
電話:06-6932-1421
管轄区域
- 国道1号
- 国道2号
- 国道25号
- 国道26号
- 国道43号
- 国道163号
- 国道165号
- 国道171号
- 国道176号
- 国道481号
出張所の案内
高槻維持出張所
所在地:高槻市京口町12-22
電話:072-671-5981
西大阪維持出張所
所在地:大阪市大正区三軒家東5-6-4
電話: 06-6553-8825
南大阪維持出張所
所在地:泉大津市我孫子99-6
電話: 072-523-1051
北大阪維持出張所
所在地:大阪市城東区関目2-5-25
電話: 06-6931-0241
大阪国道事務所以外の国道事務所
なお、以下の国道事務所に管轄されている道路を通行する場合も大阪国道事務所に申請します。
京都国道事務所
所在地:京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町808
電話:075-351-3300
管轄区域
- 国道1号
- 国道9号
- 国道24号
- 国道163号
- 国道171号
- 国道478号
福知山河川国道事務所
所在地:福知山市字堀小字今岡2459-14
電話:0773-22-5104
管轄区域
- 国道9号
- 国道27号
- 国道478号
豊岡河川国道事務所
所在地:豊岡市幸町10-3
電話:0796-26-2431
管轄区域
- 国道9号
- 国道483号
和歌山河川国道事務所
所在地:和歌山市西汀丁16
電話:073-402-0276
管轄区域
- 国道42号
姫路河川国道事務所
所在地:姫路市北条1-250
電話:079-282-8506
管轄区域
- 国道2号
- 国道29号
特殊車両通行許可申請について
特殊な車両で道路を通行する場合は特殊車両通行許可という許可を取得しなければなりません。
特殊な車両とは法律で決められている一般制限値(長さや重さ)を超えている車両のことです。
この特殊な車両が国道を通行する場合は最寄りの国道事務所などに特殊車両通行許可を申請しなければなりません。
申請は通行する道路に国道が含まれている場合はオンライン申請することができます。
例えば会社が大阪府大阪市にある場合は大阪国道事務所に申請をするのが一般的です。
特殊車両通行許可申請は行政書士に依頼しよう
このサイトでは特殊車両通行許可のオンライン申請についてなるべく分かりやすく説明しております。
ご自身で特殊車両通行許可申請に挑戦してみたい方はまずはこのサイトの特殊車両通行許可申請についてを参考にして書類作成して頂ければと思います。
しかし、特殊車両通行許可を申請するには車両の外観図が必要になったり、自分で経路図を作成したりと面倒くさいことがたくさんあります。
また、最近では申請を受付する窓口が大変混み合っており、許可まで2~3ヶ月かかることもあるため迅速な申請が必要になります。
まずは申請窓口を明確にしなければなりません。
そもそもオンライン申請できないのにオンライン申請なんてしてしまったら時間だけが過ぎてしまいます。
また、特殊車両の許可期限は最長でも1~2年なので期限を管理していないと期限を過ぎてしまうことがよくあります。
このような状況を未然に防ぐためにAJ行政書士事務所では申請書の作成だけでなく車両1台ごとの許可期限も管理いたしております。
もし、あなたが申請書を作成することに不安を感じたり、申請を早く・確実に作成したい場合などはお気軽にご連絡頂ければと思います。
AJ行政書士事務所では特殊車両通行許可の申請が業界でも格安の13,800円から代行いたしております。