愛知県名古屋市の国道を通行する場合は名古屋国道事務所に申請
特殊車両通行許可を申請する場合には通行する道路の道路管理者に申請しなければなりません。
愛知県で国道19号(北国西街道、大町街道、木曽街道)、国道23号(蒲郡街道、名四国道、伊勢街道)、国道153号(飯田街道、三州街道、中馬街道)などを通行する場合は中部地方整備局の名古屋国道事務所などの道路管理者に特殊車両通行許可をオンライン申請することができます。
中部地方整備局の名古屋国道事務所の場所
名古屋国道事務所は地下鉄名城線の新瑞橋駅から徒歩5分です。
所在地:名古屋市瑞穂区鍵田町2-30
電話:052-853-7320
管轄区域
- 国道1号
- 国道19号
- 国道22号
- 国道23号
- 国道41号
- 国道153号
- 国道155号
- 国道302号
出張所の案内
名古屋国道維持第一出張所
所在地:名古屋市瑞穂区神穂町5-10
電話:052-821-9911
名古屋国道維持第二出張所
所在地:春日井市西本町3-270
電話: 0568-31-7181
名古屋国道維持第三出張所
所在地:名古屋市港区港陽3-18-1
電話: 052-651-8156
名古屋国道維持第四出張所
所在地:名古屋市名東区社口2-201-1
電話: 052-774-8720
岡崎国道維持出張所
所在地:岡崎市岡町西神馬崎北側9-1
電話: 0564-51-3546
特殊車両通行許可申請について
特殊な車両で道路を通行する場合は特殊車両通行許可という許可を取得しなければなりません。
特殊な車両とは法律で決められている一般制限値(長さや重さ)を超えている車両のことです。
この特殊な車両が国道を通行する場合は最寄りの国道事務所などに特殊車両通行許可を申請しなければなりません。
申請は通行する道路に国道が含まれている場合はオンライン申請することができます。
例えば会社が愛知県名古屋市にある場合は名古屋国道事務所に申請をするのが一般的です。
特殊車両通行許可申請は行政書士に依頼しよう
このサイトでは特殊車両通行許可のオンライン申請についてなるべく分かりやすく説明しております。
ご自身で特殊車両通行許可申請に挑戦してみたい方はまずはこのサイトの特殊車両通行許可申請についてを参考にして書類作成して頂ければと思います。
しかし、特殊車両通行許可を申請するには車両の外観図が必要になったり、自分で経路図を作成したりと面倒くさいことがたくさんあります。
また、最近では申請を受付する窓口が大変混み合っており、許可まで2~3ヶ月かかることもあるため迅速な申請が必要になります。
まずは申請窓口を明確にしなければなりません。
そもそもオンライン申請できないのにオンライン申請なんてしてしまったら時間だけが過ぎてしまいます。
また、特殊車両の許可期限は最長でも1~2年なので期限を管理していないと期限を過ぎてしまうことがよくあります。
このような状況を未然に防ぐためにAJ行政書士事務所では申請書の作成だけでなく車両1台ごとの許可期限も管理いたしております。
もし、あなたが申請書を作成することに不安を感じたり、申請を早く・確実に作成したい場合などはお気軽にご連絡頂ければと思います。
AJ行政書士事務所では特殊車両通行許可の申請が業界でも格安の13,800円から代行いたしております。