東京都の国道を通行する場合は東京国道事務所に申請
特殊車両通行許可申請をする場合には通行する道路の道路管理者に申請しなければなりません。
東京23区内で国道1号、国道4号(日光街道)、国道20号(甲州街道)などを通行する場合は関東地方整備局の東京国道事務所などの道路管理者にオンライン申請することもできます。
東京国道事務所は東京23区内の国道10 路線約162㎞の整備・管理をしています。
関東地方整備局の東京国道事務所の場所
東京国道事務所は地下鉄東西線・半蔵門線・都営新宿線九段下駅から徒歩5分です。
千代田区役所内にあります。
所在地:東京都千代田区九段南1-2-1九段第3合同庁舎15・16階
電話:03-3512-9090
管轄区域
- 国道1号
- 国道4号
- 国道14号
- 国道15号
- 国道17号
- 国道20号
- 国道246号
- 国道254号
- 国道357号
出張所の案内
万世橋出張所
所在地:千代田区外神田1-1-14
電話:03-3253-8361
亀有出張所
所在地:葛飾区新宿4-21-1
電話:03-3600-5541
代々木出張所
所在地:渋谷区代々木4-30-8
電話:03-3374-9451
品川出張所
所在地:品川区八潮1-1-3
電話:03-3799-6315
特殊車両通行許可申請について
特殊な車両で道路を通行する場合は特殊車両通行許可という許可を取得しなければなりません。
特殊な車両とは法律で決められている長さや重さ(一般制限値)を超えている車両のことです。
通行する道路が国道の場合は最寄りの国道事務所などに特殊車両通行許可申請をします。
例えば会社が東京都にある場合は東京国道事務所に申請をするのが一般的です。
行政書士による特殊車両通行許可代行業務
特殊車両通行許可はオンライン申請で誰でも手軽に申請することができます。
このサイトには特殊車両通行許可申請に必要な情報をたくさん記載しております。
しかし、特殊車両通行許可申請は車両の情報(軸数や軸間距離など)の入力や経路図の作成など専門性が強く初心者にはハードルが高い許認可といえます。
もし、あなたが申請書作成で困っているときは行政書士に依頼するのも一つの選択肢です。
AJ 行政書士事務所は特殊車両通行許可申請を含めた建設業や運送業の許認可を専門の一つにしています。
特殊車両通行許可申請が業界でも格安の13,800円からです。