新潟県新潟市の国道を通行する場合は新潟国道事務所に申請
特殊車両通行許可を申請する場合には通行する道路の道路管理者に申請しなければなりません。
新潟県で国道116号(北陸道、小張木関屋線、西大通り、学校町通り、東中通り)、国道8号(日本海夕日ライン、北陸道、中山道)、国道113号(新潟飛行場道路、東港線、小国街道)などを通行する場合は北陸地方整備局の新潟国道事務所などの道路管理者に特殊車両通行許可をオンライン申請することができます。
北陸地方整備局の新潟国道事務所の場所
新潟国道事務所は越後線の新潟駅から徒歩10分くらいです。
所在地:新潟県新潟市中央区南笹口2-1-65
電話:025-244-2159
管轄区域
- 国道7号
- 国道8号
- 国道49号
- 国道113号
- 国道116号
出張所の案内
新潟維持出張所
所在地:新潟市東区紫竹山3丁目12番2号
電話:025-244-3483
新発田維持出張所
所在地:新発田市大字島潟665
電話: 0254-26-0337
黒埼維持出張所
所在地:新潟市西区善久1072
電話: 025-377-2370
水原維持出張所
所在地:阿賀野市安野町10の5
電話:0250-62-3100
村上出張所
所在地:村上市小川1313-1
電話: 0254-52-7121
特殊車両通行許可申請について
特殊な車両で道路を通行する場合は特殊車両通行許可という許可を取得しなければなりません。
特殊な車両とは法律で決められている一般制限値(長さや重さ)を超えている車両のことです。
この特殊な車両が国道を通行する場合は最寄りの国道事務所などに特殊車両通行許可を申請しなければなりません。
申請は通行する道路に国道が含まれている場合はオンライン申請することができます。
例えば会社が新潟県新潟市にある場合は新潟国道事務所に申請をするのが一般的です。
特殊車両通行許可申請は行政書士に依頼しよう
このサイトでは特殊車両通行許可のオンライン申請についてなるべく分かりやすく説明しております。
ご自身で特殊車両通行許可申請に挑戦してみたい方はまずはこのサイトの特殊車両通行許可申請についてを参考にして書類作成して頂ければと思います。
しかし、特殊車両通行許可を申請するには車両の外観図が必要になったり、自分で経路図を作成したりと面倒くさいことがたくさんあります。
また、最近では申請を受付する窓口が大変混み合っており、許可まで2~3ヶ月かかることもあるため迅速な申請が必要になります。
まずは申請窓口を明確にしなければなりません。
そもそもオンライン申請できないのにオンライン申請なんてしてしまったら時間だけが過ぎてしまいます。
また、特殊車両の許可期限は最長でも1~2年なので期限を管理していないと期限を過ぎてしまうことがよくあります。
このような状況を未然に防ぐためにAJ行政書士事務所では申請書の作成だけでなく車両1台ごとの許可期限も管理いたしております。
もし、あなたが申請書を作成することに不安を感じたり、申請を早く・確実に作成したい場合などはお気軽にご連絡頂ければと思います。
AJ行政書士事務所では特殊車両通行許可の申請が業界でも格安の13,800円から代行いたしております。