千葉県の国道を通行する場合は千葉国道事務所に申請 特殊車両通行許可は通行する道路の道路管理者に申請しなければなりません。 千葉県内で国道6号(水戸街道)、国道14号(京葉道路)、国道16号(東京環状)などを通行する場合は関東地方整備局の千葉国道事務所などの道路管理者にオンライン申請することもできます。 千葉国道事務所は...
特殊車両通行許可申請の記事一覧
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