千葉県の国道を通行する場合は千葉国道事務所に申請

特殊車両通行許可は通行する道路の道路管理者に申請しなければなりません。

千葉県内で国道6号(水戸街道)、国道14号(京葉道路)、国道16号(東京環状)などを通行する場合は関東地方整備局の千葉国道事務所などの道路管理者にオンライン申請することもできます。

千葉国道事務所は千葉県内の直轄国道8路線の整備・管理、国道464号(北千葉道路)及び国道468号(圏央道)の整備をしています。

関東地方整備局の千葉国道事務所の場所

千葉国道事務所はモノレール穴川駅から徒歩3分です。
JR稲毛駅からだとバスもあります。
稲毛駅東口から「草野車庫行き」などに乗車して穴川駅で下車します。

所在地:千葉市稲毛区天台5-27-1
電話:043-287-0311

千葉市稲毛区天台5-27-1

管轄区域

  • 国道6号
  • 国道14号
  • 国道16号
  • 国道51号
  • 国道126号
  • 国道357号
  • 国道409号
  • 国道468号

出張所の案内

千葉出張所

所在地:千葉市中央区都町1252-11
電話:043-233-0456

千葉市中央区都町1252-11

酒々井出張所

所在地:千葉県印旛郡酒々井町上岩橋1155
電話:043-496-5171

千葉県印旛郡酒々井町上岩橋1155

木更津出張所

所在地:千葉県木更津市潮見3-17
電話:043-822-4543

千葉県木更津市潮見3-17

柏維持修繕出張所

所在地:千葉県柏市吉野沢3-9
電話:047-143-4230

千葉県柏市吉野沢3-9

船橋出張所

所在地:千葉県船橋市東船橋5-2-1
電話:047-424-5699

千葉県船橋市東船橋5-2-1

特殊車両通行許可申請について

特殊な車両で道路を通行する場合は特殊車両通行許可という許可を取得しなければなりません。

特殊な車両とは法律で決められている長さや重さ(一般制限値)を超えている車両のことです。

通行する道路が国道の場合は最寄りの国道事務所などに特殊車両通行許可申請をします。

例えば会社が千葉県にある場合は千葉国道事務所に申請をするのが一般的です。

行政書士による特殊車両通行許可代行業務

特殊車両通行許可はオンライン申請で誰でも手軽に申請することができます。

このサイトには特殊車両通行許可申請に必要な情報をたくさん記載しております。

しかし、特殊車両通行許可申請は車両の情報(軸数や軸間距離など)の入力や経路図の作成など専門性が強く初心者にはハードルが高い許認可といえます。

もし、あなたが申請書作成で困っているときは行政書士に依頼するのも一つの選択肢です。

AJ 行政書士事務所は特殊車両通行許可申請を含めた建設業や運送業の許認可を専門の一つにしています。

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