鳥取県鳥取市の国道を通行する場合は鳥取河川国道事務所に申請
大型トラックやトレーラーに必要な特殊車両通行許可は通行する道路の道路管理者に申請しなければなりません。
また、鳥取県で国道9号(山陰道、五条通)、国道29号(因幡街道、若桜街道)、国道53号(河原バイパス)などを通行する場合は中国地方整備局の鳥取河川国道事務所などの道路管理者にオンライン申請することができます。
中国地方整備局の鳥取河川国道事務所の場所
鳥取河川国道事務所は山陰本線の鳥取駅から徒歩30分です。
所在地:鳥取県鳥取市田園町4丁目400番地
電話:085-722-8435
管轄区域
- 国道9号
- 鳥取自動車道
- 山陰自動車道
- 国道29号
- 国道53号
- 国道373号
出張所の案内
鳥取自動車道出張所
所在地: 鳥取県鳥取市千代水2丁目106
電話:0857-28-7554
鳥取国道維持出張所
所在地:鳥取県鳥取市湖山町西1丁目462-1
電話: 0857-32-0830
郡家国道維持出張所
所在地:鳥取県八頭郡八頭町郡家376-10
電話: 0858-72-1231
中国地方整備局の倉吉河川国道事務所の場所
倉吉河川国道事務所は山陰本線の倉吉駅から徒歩15分です。
所在地:鳥取県倉吉市福庭町1-18
電話:085-826-6221
管轄区域
- 国道9号
- 山陰自動車道
特殊車両通行許可申請について
特殊な車両で道路を通行する場合は特殊車両通行許可という許可を取得しなければなりません。
特殊な車両とは法律で決められている一般制限値(長さや重さ)を超えている車両のことです。
この特殊な車両が国道を通行する場合は最寄りの国道事務所などに特殊車両通行許可を申請しなければなりません。
申請は通行する道路に国道が含まれている場合はオンライン申請することができます。
例えば会社が鳥取県鳥取市にある場合は鳥取河川国道事務所に申請をするのが一般的です。
特殊車両通行許可申請は行政書士に依頼しよう
このサイトでは特殊車両通行許可のオンライン申請についてなるべく分かりやすく説明しております。
ご自身で特殊車両通行許可申請に挑戦してみたい方はまずはこのサイトの特殊車両通行許可申請についてを参考にして書類作成して頂ければと思います。
しかし、特殊車両通行許可を申請するには車両の外観図が必要になったり、自分で経路図を作成したりと面倒くさいことがたくさんあります。
また、最近では申請を受付する窓口が大変混み合っており、許可まで2~3ヶ月かかることもあるため迅速な申請が必要になります。
まずは申請窓口を明確にしなければなりません。
そもそもオンライン申請できないのにオンライン申請なんてしてしまったら時間だけが過ぎてしまいます。
また、特殊車両の許可期限は最長でも1~2年なので期限を管理していないと期限を過ぎてしまうことがよくあります。
このような状況を未然に防ぐためにAJ 行政書士事務所では申請書の作成だけでなく車両1台ごとの許可期限も管理いたしております。
もし、あなたが申請書を作成することに不安を感じたり、申請を早く・確実に作成したい場合などはお気軽にご連絡頂ければと思います。
AJ 行政書士事務所では特殊車両通行許可の申請が業界でも格安の13,800円から代行いたしております。