神奈川県川崎市の国道を管理しているのは川崎国道事務所です。

特殊車両通行許可申請をする場合には通行する道路の道路管理者に申請しなければなりません。

神奈川県で国道15号(第一京浜)、国道357号(東京湾岸道路)、国道409号(府中街道、東京湾アクアライン、房総横断道路)などを通行する場合は最寄の国道事務所などの道路管理者にオンライン申請することもできます。

関東地方整備局の川崎国道事務所の場所

川崎国道事務所は東急田園都市線の梶が谷駅から徒歩7分です。

所在地:川崎市高津区梶ヶ谷2-3-3
電話:044-888-6411

川崎市高津区梶ヶ谷2-3-3

管轄区域

  • 国道15号
  • 国道16号
  • 国道246号
  • 国道357号
  • 国道409号

特殊車両通行許可申請について

特殊な車両で道路を通行する場合は特殊車両通行許可という許可を取得しなければなりません。

特殊な車両とは法律で決められている長さや重さ(一般制限値)を超えている車両のことです。

通行する道路が国道の場合は特殊車両通行許可制度の窓口がある国道事務所などに申請をします。

残念ながら川崎国道事務所には特殊車両通行許可に関する窓口がありませんので最寄りの横浜国道事務所などに申請します。

特殊車両通行許可申請は行政書士に依頼しよう

もし、あなたが特殊車両通行許可申請をご自身でされたい場合は是非このサイトをご覧ください。

このサイトには特殊車両通行許可に必要な情報がたくさん書かれています。

しかし、特殊車両通行許可申請をするには車両の外観図が必要になったり、自分で経路図を作成したりと面倒くさいことがたくさんあります。

また、特殊車両通行許可は許可期限が最長で2年間なので頻繁に更新する手間もかかります。

AJ行政書士事務所では申請書の作成だけでなく車両1台ごとの許可期限も管理いたしております。

また、関係法令の改正や業界の動向も常に情報収集しておりますので御社のコンサルティングをすることができます。

このサイトをご覧になって、ご自身で特殊車両通行許可申請をやることに少しでも不安になったらお気軽にご連絡頂ければと思います。

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