岐阜県岐阜市の国道を通行する場合は岐阜国道事務所に申請

特殊車両通行許可を申請する場合には通行する道路の道路管理者に申請しなければなりません。

岐阜県で国道21号(中山道)、国道41号(飛騨街道、越中東街道)、国道156号(桜街道,
飛騨街道、郡上街道)などを通行する場合は中部地方整備局の岐阜国道事務所などの道路管理者に特殊車両通行許可をオンライン申請することができます。

中部地方整備局の岐阜国道事務所の場所

岐阜国道事務所は名鉄名古屋本線の岐南駅から徒歩20分くらいです。

所在地:岐阜市茜部本郷1丁目36番地の1
電話:058-271-9811

岐阜市茜部本郷1丁目36番地の1

中部地方整備局の多治見砂防国道事務所の場所

多治見砂防国道事務所は中央本線の多治見駅から徒歩15分です。

所在地:多治見市小田町4-8-6
電話:057-225-8020

多治見市小田町4-8-6

中部地方整備局の高山国道事務所の場所

高山国道事務所は高山本線の高山駅から徒歩20分くらいです。

所在地:岐阜県高山市上岡本町7-425
電話:057-736-3811

岐阜県高山市上岡本町7-425

管轄区域

  • 国道21号
  • 国道22号
  • 国道41号
  • 国道156号
  • 国道158号
  • 国道258号

岐阜国道事務所の出張所の案内

岐阜国道維持出張所

所在地:岐阜市茜部本郷1-36-1
電話:058-271-9717

岐阜市茜部本郷1-36-1

大垣維持出張所

所在地:大垣市長松町高西1081-1
電話: 058-491-5028

大垣市長松町高西1081-1

美濃加茂国道維持出張所

所在地:美濃加茂市本郷町3-2-12
電話: 057-426-2151

美濃加茂市本郷町3-2-12

八幡維持出張所

所在地:郡上市八幡町稲成525-1
電話: 057-565-3938

郡上市八幡町稲成525-1

特殊車両通行許可申請について

特殊な車両で道路を通行する場合は特殊車両通行許可という許可を取得しなければなりません。

特殊な車両とは法律で決められている一般制限値(長さや重さ)を超えている車両のことです。

この特殊な車両が国道を通行する場合は最寄りの国道事務所などに特殊車両通行許可を申請しなければなりません。

申請は通行する道路に国道が含まれている場合はオンライン申請することができます。

例えば会社が岐阜県の岐阜市にある場合は岐阜国道事務所に申請をするのが一般的です。

特殊車両通行許可申請は行政書士に依頼しよう

このサイトでは特殊車両通行許可のオンライン申請についてなるべく分かりやすく説明しております。

ご自身で特殊車両通行許可申請に挑戦してみたい方はまずはこのサイトの特殊車両通行許可申請についてを参考にして書類作成して頂ければと思います。

しかし、特殊車両通行許可を申請するには車両の外観図が必要になったり、自分で経路図を作成したりと面倒くさいことがたくさんあります。

また、最近では申請を受付する窓口が大変混み合っており、許可まで2~3ヶ月かかることもあるため迅速な申請が必要になります。

まずは申請窓口を明確にしなければなりません。

そもそもオンライン申請できないのにオンライン申請なんてしてしまったら時間だけが過ぎてしまいます。

また、特殊車両の許可期限は最長でも1~2年なので期限を管理していないと期限を過ぎてしまうことがよくあります。

このような状況を未然に防ぐためにAJ行政書士事務所では申請書の作成だけでなく車両1台ごとの許可期限も管理いたしております。

もし、あなたが申請書を作成することに不安を感じたり、申請を早く・確実に作成したい場合などはお気軽にご連絡頂ければと思います。

AJ行政書士事務所では特殊車両通行許可の申請が業界でも格安の13,800円から代行いたしております。

 

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