福井県福井市の国道を通行する場合は福井河川国道事務所に申請
大型トラックやトレーラーに必要な特殊車両通行許可は通行する道路の道路管理者に申請しなければなりません。
また、福井県で国道27号(丹越国道、大門通り)、国道158号(美濃街道、木曽街道、飛騨街道)、国道161号(西近江路)などを通行する場合は近畿地方整備局の福井河川国道事務所などの道路管理者にをオンライン申請することができます。
近畿地方整備局の福井河川国道事務所の場所
福井河川国道事務所は福井鉄道福武線のベル前駅から徒歩5分、九頭竜線の越前花堂駅から徒歩10分です。
所在地:福井市花堂南2-14-7
電話:0776-35-2661
管轄区域
- 国道8号
- 国道27号
- 国道158号(中部縦貫自動車道)
- 国道161号
出張所の案内
嶺北国道維持出張所
所在地:吉田郡永平寺町法寺岡6-11
電話:0776-63-7200
福井国道維持出張所
所在地:福井市成和1-3117
電話: 0776-27-1707
敦賀国道維持出張所
所在地:敦賀市開町3番-28-1号
電話: 0770-22-5166
小浜国道維持出張所
所在地:小浜市遠敷1-101
電話: 0770-56-1617
特殊車両通行許可申請について
特殊な車両で道路を通行する場合は特殊車両通行許可という許可を取得しなければなりません。
特殊な車両とは法律で決められている一般制限値(長さや重さ)を超えている車両のことです。
この特殊な車両が国道を通行する場合は最寄りの国道事務所などに特殊車両通行許可を申請しなければなりません。
申請は通行する道路に国道が含まれている場合はオンライン申請することができます。
例えば会社が福井県福井市にある場合は福井河川国道事務所に申請をするのが一般的です。
特殊車両通行許可申請は行政書士に依頼しよう
このサイトでは特殊車両通行許可のオンライン申請についてなるべく分かりやすく説明しております。
ご自身で特殊車両通行許可申請に挑戦してみたい方はまずはこのサイトの特殊車両通行許可申請についてを参考にして書類作成して頂ければと思います。
しかし、特殊車両通行許可を申請するには車両の外観図が必要になったり、自分で経路図を作成したりと面倒くさいことがたくさんあります。
また、最近では申請を受付する窓口が大変混み合っており、許可まで2~3ヶ月かかることもあるため迅速な申請が必要になります。
まずは申請窓口を明確にしなければなりません。
そもそもオンライン申請できないのにオンライン申請なんてしてしまったら時間だけが過ぎてしまいます。
また、特殊車両の許可期限は最長でも1~2年なので期限を管理していないと期限を過ぎてしまうことがよくあります。
このような状況を未然に防ぐためにAJ 行政書士事務所では申請書の作成だけでなく車両1台ごとの許可期限も管理いたしております。
もし、あなたが申請書を作成することに不安を感じたり、申請を早く・確実に作成したい場合などはお気軽にご連絡頂ければと思います。
AJ 行政書士事務所では特殊車両通行許可の申請が業界でも格安の13,800円から代行いたしております。