山形県酒田市の国道を通行する場合は酒田河川国道事務所に申請

特殊車両通行許可申請をする場合には通行する道路の道路管理者に申請しなければなりません。

山形県で国道7号(羽州街道、羽州浜街道、坂町鼠ヶ関道)、国道47号(北羽前街道、鶴岡街道)、国道112号(月山花笠ライン、羽州浜街道)を通行する場合は東北地方整備局の酒田河川国道事務所などの道路管理者にオンライン申請することもできます。

東北地方整備局の酒田河川国道事務所の場所

酒田河川国道事務所は羽越本線の酒田駅から徒歩25分くらいです。

所在地:山形県酒田市上安町1-2-1
電話:023-427-3331

山形県酒田市上安町1-2-1

管轄区域

  • 国道7号
  • 国道47号
  • 国道112号

出張所の案内

酒田出張所

所在地:山形県酒田市山居町2-12-14
電話:023-422-3604

山形県酒田市山居町2-12-14

赤川出張所

所在地:山形県鶴岡市宝田 2-3-55
電話:023-523-2032

山形県鶴岡市宝田 2-3-55

飽海出張所

所在地:山形県酒田市柏谷沢字内山40-1
電話:023-457-2077

山形県酒田市柏谷沢字内山40-1

酒田国道維持出張所

所在地:山形県酒田市豊里字南沼田ノ上11-3
電話:023-434-2331

山形県酒田市豊里字南沼田ノ上11-3

鶴岡国道維持出張所

所在地:山形県鶴岡市東新斎町11-15
電話:023-522-4738

山形県鶴岡市東新斎町11-15

月山国道維持出張所

所在地:山形県鶴岡市板井川字宮ノ下325-1
電話:023-557-5011

山形県鶴岡市板井川字宮ノ下325-1

特殊車両通行許可申請について

特殊な車両で道路を通行する場合は特殊車両通行許可という許可を取得しなければなりません。

特殊な車両とは法律で決められている長さや重さ(一般制限値)を超えている車両のことです。

通行する道路が国道の場合は最寄りの国道事務所などに特殊車両通行許可を申請します。

例えば会社が山形県酒田市にある場合は酒田河川国道事務所に申請をするのが一般的です。

特殊車両通行許可申請は行政書士に依頼しよう

もし、あなたが特殊車両通行許可申請をご自身でされたい場合は是非このサイトをご覧ください。

このサイトには特殊車両通行許可に必要な情報がたくさん書かれています。

しかし、特殊車両通行許可申請をするには車両の外観図が必要になったり、自分で経路図を作成したりと面倒くさいことがたくさんあります。

また、特殊車両通行許可は許可期限が最長で2年間なので頻繁に更新する手間もかかります。

AJ行政書士事務所では申請書の作成だけでなく車両1台ごとの許可期限も管理いたしております。

また、関係法令の改正や業界の動向も常に情報収集しておりますので御社のコンサルティングをすることができます。

このサイトをご覧になって、ご自身で特殊車両通行許可申請をやることに少しでも不安になったらお気軽にご連絡頂ければと思います。

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