三重県四日市市と松阪市の国道を通行する場合は北勢国道事務所か紀勢国道事務所に申請
特殊車両通行許可を申請する場合には通行する道路の道路管理者に申請しなければなりません。
三重県で国道42号(二見道、熊野街道、伊勢街道、表浜街道)、紀勢自動車道(紀勢道)、国道258号(美濃街道)などを通行する場合は中部地方整備局の北勢国道事務所か紀勢国道事務所などの道路管理者に特殊車両通行許可をオンライン申請することができます。
中部地方整備局の北勢国道事務所の場所
北勢国道事務所は関西本線の富田浜駅から徒歩3分です。
所在地:三重県四日市市南富田町4番6号
電話:059-363-5511
中部地方整備局の紀勢国道事務所の場所
紀勢国道事務所は近鉄山田線,紀勢本線の松坂駅から徒歩10分です。
所在地:三重県松阪市鎌田町144-6
電話:059-852-5371
管轄区域
- 国道1号
- 名阪国道
- 国道25号
- 国道42号
- 紀勢自動車道
- 国道258号
- 東海環状自動車道
出張所の案内
北勢国道事務所四日市庁舎
所在地:四日市市南富田町4番6号
電話:059-363-5511
北勢国道事務所亀山庁舎
所在地:亀山市野村4丁目3番25号
電話: 059-582-1312
上野維持出張所
所在地:伊賀市上野桑町2055
電話: 059-521-3011
大台維持出張所
所在地:三重県多気郡大台町大字上三瀬字中通289
電話: 059-882-1169
尾鷲維持出張所
所在地:三重県尾鷲市矢浜岡崎町123番地の1
電話: 059-722-1312
熊野維持出張所
所在地:三重県熊野市有馬町5821
電話: 059-789-2721
特殊車両通行許可申請について
特殊な車両で道路を通行する場合は特殊車両通行許可という許可を取得しなければなりません。
特殊な車両とは法律で決められている一般制限値(長さや重さ)を超えている車両のことです。
この特殊な車両が国道を通行する場合は最寄りの国道事務所などに特殊車両通行許可を申請しなければなりません。
申請は通行する道路に国道が含まれている場合はオンライン申請することができます。
例えば会社が三重県の四日市市や松阪市にある場合は北勢国道事務所か紀勢国道事務所に申請をするのが一般的です。
特殊車両通行許可申請は行政書士に依頼しよう
このサイトでは特殊車両通行許可のオンライン申請についてなるべく分かりやすく説明しております。
ご自身で特殊車両通行許可申請に挑戦してみたい方はまずはこのサイトの特殊車両通行許可申請についてを参考にして書類作成して頂ければと思います。
しかし、特殊車両通行許可を申請するには車両の外観図が必要になったり、自分で経路図を作成したりと面倒くさいことがたくさんあります。
また、最近では申請を受付する窓口が大変混み合っており、許可まで2~3ヶ月かかることもあるため迅速な申請が必要になります。
まずは申請窓口を明確にしなければなりません。
そもそもオンライン申請できないのにオンライン申請なんてしてしまったら時間だけが過ぎてしまいます。
また、特殊車両の許可期限は最長でも1~2年なので期限を管理していないと期限を過ぎてしまうことがよくあります。
このような状況を未然に防ぐためにAJ行政書士事務所では申請書の作成だけでなく車両1台ごとの許可期限も管理いたしております。
もし、あなたが申請書を作成することに不安を感じたり、申請を早く・確実に作成したい場合などはお気軽にご連絡頂ければと思います。
AJ行政書士事務所では特殊車両通行許可の申請が業界でも格安の13,800円から代行いたしております。